059-334-8585
営業時間9:00~18:00定休日毎週日曜日・祝日(年末年始・GW・お盆休業あり)
①建物の解体の通告や命令が可能に
自治体の命令に従わない場合、強制執行も
②固定資産税の特定対象からの除外
特定空き家に対する通告があると固定資産税の優遇(200㎡まで6分の1)から除外されます